自立支援医療とは?受給者証の取得方法も
先月申請していた自立支援医療の受給者証が届きました。
この記事では、自立支援医療制度の照会と、取得方法をご紹介します。
自立支援医療制度とは?
まず、自立支援医療制度とは、心身の障がいのために病院へ通っている人の金銭負担を軽減する制度です。
通常の保険は医療費が3割負担のところを、自立支援医療の受給者証を取得している人は、医療費が1割負担になります。
なので、取得したほうが圧倒的にお得なんですね。
自立支援医療の対象となるのは、厚生労働省のHPによると以下になります。
(1)精神通院医療(統合失調症、気分障害、てんかんなど)
(2)更生医療(視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由、内部障害)
(3)育成医療(視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由、内部障害)
受給者証の取得方法
※地域によって多少違いがあるかもしれません。
自立支援医療の受給者証を取得するためには、まず主治医に診断書を書いてもらいます。
※障がい者手帳を取得していない人は、1つの診断書で障がい者手帳もあわせて申請しておくと手間が省けます。
そして、その診断書を区役所の窓口に提出し、受給者証を取得したいことを伝えましょう。
そうすると、申請書の控えをもらえます。
受給者証が到着するまで
受給者証が到着するまでに約1か月かかるので、すぐに1割負担が適用されるわけではありません。
受給者証が届くまでは、これまでと同じように3割負担になります。
ただし、申請書の控えを病院と薬局に提示しておくと、申請後から受給者証が届くまでに払った金額の一部を、後で返金してもらえます。
受給者証が到着するまでに病院と薬局でもらった(3割負担の)領収書は、返金の際に必要になるので、大切に保管しておきます。
受給者証が届いたら
受給者証が届いたら、病院と薬局に受給者証と(3割負担の)領収書を提示します。すると、払った金額に応じて返金してもらえます。
今後は、病院と薬局に行くときには、受給者証の提示が必要になります。
病院側と薬局側が、受給者証に書き込む欄が設けられているので、忘れないように持参しましょう。
まとめ
この記事では、自立支援医療制度の簡単な説明と、取得方法をご紹介しました。
受給者証があるのとないのとでは、自己負担額に大きな差が出るので、取得するにこしたことはありません。
1年更新なので、毎年申請をしなければいけないのが少し面倒ですが、かなりおすすめの制度です。